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平成11年第2回定例会(第2号・議案審議) 名簿 開催日: 1999-06-10
平成11年第2回定例会(第2号・議案審議) 本文 開催日: 1999-06-10

  • "水道事業会計継続費繰越計算書"(/)
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  1. 秦野市議会 1999-06-10
    平成11年第2回定例会(第2号・議案審議) 本文 開催日: 1999-06-10


    取得元: 秦野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-13
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前 9時00分  開議 ◯柏木義晴議長【12頁】 おはようございます。  ただいまの出席議員は28名で全員の出席を得ております。  これより平成11年秦野市議会第2回定例会第3日目の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元にお配りしたとおりであります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2 ◯柏木義晴議長【12頁】 日程第1 「議案第20号・秦野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例を制定することについて」から、日程第19 「報告第11号・財団法人秦野市スポーツ振興財団の経営状況について」まで、前回の議事を継続し、日程に従い審議に入ります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第1 議案第20号 秦野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例を制定することに               ついて 3 ◯柏木義晴議長【12頁】 まず、日程第1 「議案第20号・秦野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例を制定することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 4 ◯柏木義晴議長【12頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第20号については、文教福祉常任委員会に付託いたします。
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第2 議案第21号 秦野市市税条例の一部を改正することについて 5 ◯柏木義晴議長【12頁】 次に、日程第2 「議案第21号・秦野市市税条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 6 ◯柏木義晴議長【12頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第21号については、総務常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第3 議案第22号 秦野都市計画事業秦野南部土地区画整理事業施行に関する条例及び               秦野都市計画事業渋沢駅周辺(中央・南口工区)土地区画整理事業施               行に関する条例の一部を改正することについて 7 ◯柏木義晴議長【12頁】 次に、日程第3 「議案第22号・秦野都市計画事業秦野南部土地区画整理事業施行に関する条例及び秦野都市計画事業渋沢駅周辺(中央・南口工区)土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 8 ◯柏木義晴議長【13頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第22号については、建設水道常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第4 議案第23号 秦野市火災予防条例の一部を改正することについて 9 ◯柏木義晴議長【13頁】 次に、日程第4 「議案第23号・秦野市火災予防条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 10 ◯柏木義晴議長【13頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第23号については、総務常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第5 議案第24号 権利の放棄について 11 ◯柏木義晴議長【13頁】 次に、日程第5 「議案第24号・権利の放棄について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 12 ◯柏木義晴議長【13頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第24号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 13 ◯柏木義晴議長【13頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第24号については委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 14 ◯柏木義晴議長【13頁】 討論なしと認めます。  議案第24号を採決いたします。  議案第24号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 15 ◯柏木義晴議長【13頁】 起立全員であります。  したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第6 議案第25号 専決処分の承認について 16 ◯柏木義晴議長【14頁】 次に、日程第6 「議案第25号・専決処分の承認について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 17 ◯柏木義晴議長【14頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第25号につていは、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 18 ◯柏木義晴議長【14頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第25号については委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 19 ◯柏木義晴議長【14頁】 討論なしと認めます。  議案第25号を採決いたします。  議案第25号を承認することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 20 ◯柏木義晴議長【14頁】 起立多数であります。  したがって、議案第25号は承認されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第7 議案第26号 市道の認定について    日程第8 議案第27号 市道の変更について 21 ◯柏木義晴議長【14頁】 次に、日程第7 「議案第26号・市道の認定について」及び日程第8 「議案第27号・市道の変更について」、以上の2件を一括して議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 22 ◯柏木義晴議長【14頁】 質疑なしと認めます。  ただいま議題となっております議案第26号及び議案第27号については、建設水道常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第9 報告第1号 平成10年度秦野市一般会計繰越明許費繰越計算書 23 ◯柏木義晴議長【14頁】 次に、日程第9 「報告第1号・平成10年度秦野市一般会計繰越明許費繰越計算書」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 24 ◯柏木義晴議長【14頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第10 報告第2号 平成10年度秦野市一般会計事故繰越し繰越計算書 25 ◯柏木義晴議長【15頁】 次に、日程第10 「報告第2号・平成10年度秦野市一般会計事故繰越し繰越計算書」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 26 ◯柏木義晴議長【15頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第11 報告第3号 平成10年度秦野市水道事業会計継続費繰越計算書
    27 ◯柏木義晴議長【15頁】 次に、日程第11 「報告第3号・平成10年度秦野市水道事業会計継続費繰越計算書を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 28 ◯柏木義晴議長【15頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第12 報告第4号 平成10年度秦野市水道事業会計予算繰越計算書 29 ◯柏木義晴議長【15頁】 次に、日程第12 「報告第4号・平成10年度秦野市水道事業会計予算繰越計算書」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 30 ◯柏木義晴議長【15頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第13 報告第5号 平成10年度秦野市下水道事業特別会計継続費繰越計算書 31 ◯柏木義晴議長【15頁】 次に、日程第13 「報告第5号・平成10年度秦野市下水道事業特別会計継続費繰越計算書」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 32 ◯柏木義晴議長【15頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第14 報告第6号 平成10年度秦野市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書 33 ◯柏木義晴議長【15頁】 次に、日程第14 「報告第6号・平成10年度秦野市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 34 ◯柏木義晴議長【16頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第15 報告第7号 平成10年度秦野市下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書 35 ◯柏木義晴議長【16頁】 次に、日程第15 「報告第7号・平成10年度秦野市下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書」を議題といたします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 36 ◯柏木義晴議長【16頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第16 報告第8号 秦野市土地開発公社の経営状況について 37 ◯柏木義晴議長【16頁】 次に、日程第16 「報告第8号・秦野市土地開発公社の経営状況について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  通告がございます。  福岡豊議員。              〔福岡 豊議員登壇〕 38 ◯9番福岡豊議員【16頁】 ただいま議題になっております土地開発公社について、関連を含めまして御質問を申し上げたいと思います。  まず、55ページで利息の補給、それから61ページで利息の支出、それから65ページの借りかえの報告をいただいておりますけれども、シビックマートの構想自体が何度か変更される中で、現在どうしてもなかなか事業が見えてこない。そこで、この利息等を含めて、長い間の事業でございますけれども、これについて今、土地開発公社が所有、あるいはもう既に取得をした土地についてどの程度の面積をお持ちなのか。それは購入価格でいいと思うんです。価格もできましたらお教えいただきたい。  それから、これは関連して御質問を申し上げるわけですが、大変長い間の事業、先ほど申し上げましたけれども、この間、このシビックマートにかかわる事業の中で大変な調査研究、あるいは計画の委託費用、こういったものが出費をされているというふうに思います。これらについて、おおむねで結構ですけれども、全体像、全体の金額としては大体どのぐらいの費用が今つぎ込まれているのか。これは市民の立場としてどうしても知っておきたい、大変な金額が投じられているというふうに思うわけです。これらについて明らかにお願いをしたい。  そして、このシビックマートの構想、最終的にはどういう絵をおかきになって、どういう結末でこの事業を完成させて絵を終わらせたいのか、その辺についても、もし現在の時点でわかる範囲で教えていただきたいというふうに思います。  また、議長にもお願いしたいんですが、もし私のこの質問で不適切なところがあれば、また御指摘をいただいて、再質問もまたできればしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。              〔福岡 豊議員降壇〕 39 ◯柏木義晴議長【17頁】 総務部長。 40 ◯今井次男総務部長【17頁】 お尋ねの第1点の、シビックマート構想関連の公社として土地を求めておりますその取得価格、また借入金に対する利息の支払いの状況のお尋ねですけれども、皆さんにお配りをさせていただいております10年度決算資料の公有地明細表がございますけれども、この中にシビックマート構想の関連の用地として掲げてございます。取得金額、物件、それから年月日、掲げてございます。これが求めたときの価格ですけれども、今お尋ねの金利が今全体でどれくらいになっているのかということにつきましては、個々にありますので、ちょっと今ここでは全体が出ませんので、またこの数字については後ほど示させていただきますが、ここに載っておりますので、これをごらんいただければと思っております。 41 ◯柏木義晴議長【17頁】 都市部長。 42 ◯高井敏一都市部長【17頁】 お尋ねの2点目でございますけれども、調査委託費関係の全体金額、この関係でございますけれども、調査委託関係につきましては、構想あるいは再開発、駅前線の関係、沿道区画整理、商業集積、非常に多岐にわたっております。そのほかに測量とか不動産鑑定、こういったものを含めた数字でございますけれども、総額で約1億 9,000万という数字になっております。  それから、最終的な構想がどのようになっていくかということでございますけれども、昨年の12月にシビックを断念いたしまして、都市基盤整備へ向けてということで、私の方で所管をすることになりましたけれども、現在職員で今後の新たな視点から構想を検討していこうということでございまして、現在作業を進めております。秋ごろにその構想を出していきたい、そんなふうに作業を進めておりますので、よろしくお願いいたします。 43 ◯柏木義晴議長【17頁】 福岡豊議員。 44 ◯9番福岡豊議員【17頁】 よく資料を見てくればよかったんですけれども、よくわかりました。いずれにしても、かなり長い年月を費やして、そしていろんな絵をおかきになってですね、そのたびに変わってきた。やはりもうそろそろきちっとした最終的な絵を市民に示さなければならない時期ではないかというふうに思うわけですね。そしてこれ、たくさんのお金がもうつぎ込まれているわけですから、それはそれなりの最終的な絵をおかきになると思いますけれども、まだ今これからよくみんなで検討しようというようなことであるならば、これは質問をしてもこれ以上の答えは出てくるはずはないと思いますけれども、やはりそんな形で事業がいつも進められるということになりますと、これは大変なむだ遣い、今言いますように利息、でき上がればむだ遣いということにはならないと思いますけれども、今の時点では何も見えていないわけですから、まあむだ遣いと指摘せざるを得ないわけでけれども、いずれにしても質問するのにも非常に難しい、言葉として選びようがないような事業なんですけれども、ぜひきちっとした最終的な絵をいつまでに大体お考えになってかき終わるのか、事業を終わらせようとしてらっしゃるのか、その辺についてだけもう一度お答えいただきたいと思います。 45 ◯柏木義晴議長【17頁】 市長。 46 ◯二宮忠夫市長【17頁】 ただいまの御質問にお答えいたしますが、そのシビックマート構想という事業につきましては、その結末ともいうべきことについて、これは議会にもきちんとお話を申し上げまして、そしてこれまでいろいろと長い間続けてまいりましたシビックマート構想事業というものは一応一たんピリオドを打ったという形になっているわけでございます。したがいまして、この次に今お話のような絵をかけということにつきましては、庁内でもこれまでの経過というものを十分に反省、検討いたしまして、しっかりとしたものをかかなきゃいけないと、こういう立場で今いろいろと研究をしているところでございますので、シビックマート構想事業という事業と、これからの事業とは一応切り離していただくような、そういう考え方で受けとめていただきたい、かように思いますので、よろしくお願いいたします。 47 ◯柏木義晴議長【18頁】 有馬静則議員。              〔有馬静則議員登壇〕 48 ◯20番有馬静則議員【18頁】 ただいま議題となりました報告第8号・秦野市土地開発公社の経営状況について、何点か質問をいたします。  まず、一つ目は明細書の57ページに土地貸付収入として 1,564万 1,542円に関して質問をいたします。この収入は駐車場、電柱、電話ボックス、線下補償の収入と聞いております。その中で駐車場貸し付けについてお伺いをしたいと思います。特定の市民に月決め1台 2,500円から 8,000円で貸し付けておりますが、貸付料金の基準を決めているのかどうかまずお伺いをしたいと思います。  二つ目は、鶴巻南4丁目に約 1,000平米、37区画を団体に駐車場として年間 133万 2,000円で貸し付けておりますが、貸し付けに当たって条件をつけているのかどうか、まずお伺いをしたいというふうに思います。  次に、報告書35ページに土地の取得事業とあります。その中の(キ)高齢者健康維持増進施設(仮称)事業用地(西大竹尾尻特定土地区画整理組合保留地)として1,136.36平米を2億円で購入したことになっております。この保留地の土地の購入は契約書では 5,000平米を8億 8,000万円で契約をしております。この記載は間違いではないかというふうに思うんですが、その点についてお伺いをしておきます。  それから四つ目は、 (イ) に尾尻諏訪原線街路築造事業用地として163.16平米を 3,391万 4,090円で取得しております。ここは都市計画道路の事業として決定をしているのか。また、この道路事業計画についてお伺いをしておきます。              〔有馬静則議員降壇〕 49 ◯柏木義晴議長【18頁】 総務部長。 50 ◯今井次男総務部長【18頁】 お答えいたします。  第1点目の駐車場料金の基準があるのかないのかというお尋ねですけれども、特別基準というものは定めてございません。もともとこの公社で持っております土地を事業に使用するまでの間に暫定的な使い方というふうなことでおりまして、駐車場として使っているところが多いわけですけれども、この料金の定めに当たっては、周辺の民間の駐車場の料金の状況だとか、それから当然貸します土地の状況、つまり舗装してあるとか、それから未舗装だとか、それからそこの駐車場の管理を借り主でしていただくとか、いろんなそういう状況の中で定めておりますので、特別基準というものは定めてございません。  それから、2点目の鶴巻の駐車場でございますけれども、条件がどうなっているかということですけれども、鶴巻南四丁目の駐車場でございますけれども、あそこの貸し方が当初は全体をオープンで貸していた経過がございますが、その経過の中で無断駐車といいましょうか、そういうものが多くて、通勤にあそこに置いていって、夜帰りにまた使うとか、あるいは東海大学の学生が使ったりして、鶴巻に訪れるお客さんや商店に訪れるお客さんの利用に支障があるとか、こんなような経過もございました。そんなような経過があるわけですけれども、そんなことで現在は全体をお貸し、鶴巻の商店連合会を相手に契約をいたしておるわけですけれども、そんな経過もあり、また全体をオープンで貸すということになりますと、また賃料のこともございますので、現在は真ん中の中央部分を特にフリーにして今使っておりまして、周辺の一部については商店街の方の名前がつけてございますけれども、そんな貸し方で、一応そういう名前をつけておかないと、無制限に、当初申し上げましたような通勤だとか通学に使われてしまうという問題もありますので、地元で工夫をなさって名前をつけていると、こんなような状況でございます。駐車場の管理につきましては、契約の相手方である商店連合会の方で維持管理を一切お任せしているというのが条件でございます。  それから、3点目の土地の取得のことで西大竹の高齢者健康維持増進施設(仮称)等、この事業用地の取得について、区画整理組合との契約ではたしか 5,000平米でございます。したがって、 5,000平米を買収したわけですけれども、ただ、この報告書の中の1,136.36平方メートルというような表示でございますが、これは誤りではございませんで、 5,000平米なんですが、ここでの表示は、考えてみればもう少し親切に、 5,000平米のうち1,136.36平方メートルと、こういう表示をすればより誤解がなかったかというように思いますが、いわゆる全体の8億 8,000万のうちの2億円分ということで、この割合、22.7%という分で1,136.36と、こういうふうな考え方でここに表示をいたしております。  御承知のとおり、5年にわたって分割で支払いをするわけですから、来年、再来年、次の機会においてもこの高齢者の維持増進施設等ということで、ここに取得としてこの1,136.36、こういう形で5年間トータルで 5,000平米と、こういう形になるわけでして、その点は間違いではございませんで、もう少しそういう表示をすればわかりやすかったかなというふうに思っております。  以上でございます。 51 ◯柏木義晴議長【19頁】 都市部長。 52 ◯高井敏一都市部長【19頁】 4点目のお尋ねでございます事業決定がされているのかどうかということでございますけれども、買収いたしました都市計画道路尾尻諏訪原線につきましては、都市計画決定はしておりますけれども、事業決定はいたしておりません。  以上でございます。 53 ◯柏木義晴議長【19頁】 有馬静則議員。 54 ◯20番有馬静則議員【19頁】 最初の駐車場の件ですが、一般市民に月決め1台 2,500円から 8,000円で貸しているんですけれども、これはひとつお願いをしておきたいんで、基準をちゃんと決めてしていだたきたいと思うんです。近隣の今駐車場を貸している、そういう料金に合わせているという話でしたけれども、これは決めて公平になるようにしていただきたいなというふうに思います。  それから、二つ目の鶴巻南四丁目の約 1,000平米の土地に今区画37の駐車場、スペースがあるわけですけれども、団体に条件をつけていないということですので、市民の皆さん方からは買い物に来たときに自由にとめられるところが欲しいと、そういう要望がたくさん多いんです。この地域におきましても、何回かそういうことを経験したことがございます。今、総務部長の方から説明がありましたけれども、固有の名詞で商店の名前が入っていますと、そこはそこの人のものだというふうになるんです、これは。だから、一般の人は何ぼそこにとめていいですよと言ってもこれはとめにくいんです。ですから、これは団体に貸していたというふうに言っても、そこの部分を個人に貸しているようになるわけです。これはそういうふうじゃなくて、もっと市民に開放されたような形で活用できるように改善をしていただきたいなと思うんです。これは改善の仕方は幾らでもあると思うんです。例えば、今片町に市営駐車場がありますけれども、ああいうふうにして使うことも一つの方法です。なぜかと申しますと、ここの 1,000平米の土地は事業決定も何もないんですから、これは。まだどういうふうに使うかはっきり決めていないわけですから。だから、一応南口の代替地として確保してあることは知っておりますよ。しかし、計画そのものはまだ事業決定も何もしてないわけですから。だから、これは商工観光課ともよく相談していただいて、それで片町にあるような市営駐車場的なそういうふうな駐車場に改善をするとか、それで市民の皆さんが自由に一定時間をそこで借りられるとか、そういうような方法をぜひこれは検討していただけないだろうかというふうに思うんです。団体の皆さん方には条件をつけてないという話でしたので、ぜひ検討をしていただきたいなというふうに思うんです。これは要望にしておきます。  それから、三つ目の西大竹の 5,000平米の土地の件ですけれども、これは今総務部長から答弁がありましたけれども、保留地の売買契約書の中には 5,000平米を買う、それも開発公社が買う、そういう契約を結んでいる。しかし、この報告書はそのうちの 1,136平米でしょう。そうすると、どこを、その中の 5,000平米の 1,136平米というのはどこですかと、こういうことになるじゃないですか。 5,000平米の中のどこをこれは買ったのということ。要するに、10年度は。11年度はどこを買うの。これは具体的に示してもらわないと理解できませんよ、こういうことになりますと。だから、売買契約はちゃんと 5,000平米買ったことになっているわけ。支払いがそれは分割でしょう。分割は分割の方法があるじゃないですか、やり方が。今までだって分割の方法でやってきたことがあるでしょう。例えば水道局の用地を分割で支払ったことだってあるじゃないですか。だから、そういうことがやはりわかりやすくすることであって、何かちびりちびり小出しにしたような形で購入しているように、これは受けとめます。だから、どうしてこういうことにしたのか。その辺の、これは助役に聞いたらいいのか、助役の方になるのかどこになるのかわかりませんけれども、理事長になるのか、どうしてこういうふうにしたのか、もう一度答弁を求めたいというふうに思います。  それから、4点目の尾尻諏訪原線街路築造事業用地 163平米の件ですけれども、今都市部長から事業決定はされてないという答弁でしたが、これは事業決定されていないところを先行取得したことになりますね。そういうことになりませんか。そうしますと、これはちょっとむだと言えばむだに、これは言い過ぎかもわかりませんけれども、そういうふうに映るんですけれども、例えばここを都市計画決定がされなくて、開発をします。一般のところで言いますと、家を建てる。都市計画道路が通っている。そうしますと、そこは都市計画道路、行く行くはこういう路線が通るんですよというふうに説明される。ですから、市民の皆さんはそこをよけて家を建てる。あるいはなかった場合、どうしても建てる場合には行政指導があって、ここは都市計画道路がありますから、こういう事業決定がされたときには無償でどいてくださいねということを言うというふうに私は聞いております。こういうふうに言われたということも聞いております。だから、ここはそういうようなことがあったのかどうかですね、その辺について。事業決定のないところでしばしばこういう問題が起きてくるわけで、もう一度こういう点について明快な答弁を求めたいと思います。 55 ◯柏木義晴議長【20頁】 総務部長。 56 ◯今井次男総務部長【20頁】 基準については御要望でございました。  それから、鶴巻の駐車場のことですけれども、片町のような、あのような駐車場を考えるとか、したらどうかと、これも要望でしたけれども、実は過去も西の地区にもありますけれども、ああいう駐車場もいろいろありますので、鶴巻のところについてもそういう方法も考えました。しかし、面積が大きいということで、これは開発行為に該当しちゃいますので、特にあの鶴巻地区は雨水のああいう状況の土地ですから、当然開発行為の中では調整池だとかいろんな義務づけがされまして、それから、ただ何と言いましょうか、自動の支払い機みたいなのがございますけれども、これは別といたしましても、そういう別の意味で相当額の費用がかかってしまうということ。それから、県道曽屋鶴巻線の拡幅区画もされておりますので、それやこれやを考えて、片町のような駐車場は断念した経過がございますということを御承知おきいただきたいと思います。  それから、3点目は理事長の方からお答えをさせていただきますが、特に今、有馬議員がおっしゃられるような意図した買い方とか、そういうのは全くございませんで、契約書の中でも 5,000平米というふうになっていまして、それから分割購入につきましては、この10年度予算のときにも有馬議員からも御質問がたしかあったと思うんですけれども、土地区画整理事業の性格上、これは登記もできないわけですから、そういうことやで、まあ全体を購入するという形になっております。それに当たりまして、公社の方でも債務負担行為の補正をいたしておりますので、決してこそこそとかそんなような意味での買い方等はいたしておりませんので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 57 ◯柏木義晴議長【21頁】 助役。 58 ◯守屋隆助役【21頁】 今総務部長からもお答えいたしましたが、この表示の仕方でございますけれども、この決算資料の欄外にも特にそういった誤解も招くといけないということで、欄外にA、B、C、Dというような形で書いてありますけれども、そのうちのBの中に契約面積 5,000平米、そのうち平成10年度分として1,136.63平米ということが書いてありますけれども、これは金額的な8億 8,000万に対する2億円ということで、金額的な割合を面積で表示したということでございまして、確かにおっしゃるとおり 5,000平米のうちのどこを買ったかという、そういう表示は現地にもないし、そういった形じゃなくて、金額としての割合を面積で表示したということでございます。  これにつきましては、通常ですと契約しますと登記ができるわけです。そういったことから、全体の面積を表示し、また全体金額を表示しているわけでございますけれども、これにつきましては、区画整理という条件のもとで登記ができない。最終でないと登記ができないという条件もございまして、そういった条件の中ではやはり今回、お支払いした2億円分だけということで、その面積についてもその2億円分だけの面積を表示させていただいたということでございますので、これが毎年こういった形で表示いたしまして、5年間の積み重ねで 5,000平米、8億 8,000万という形になりますので、その点をぜひ御理解をいただきたいと思います。  それから、都市計画道路の関係でございますけれども、計画決定してある道路でございます。しかし、計画決定の段階では、おっしゃるとおり建物を建てることも一定の規模であればできることになっております。そういった形で他の計画道路でもそういった形で住宅を認めるようなところもございますけれども、ここはそれにあわせて区画整理区域にも計画決定されているところでございます。現在、今泉の第二工区という形の中でこれからどういう形で進めようかということで、地元で今調整をしている状況でございまして、ここに計画上に家を建てることは非常に好ましくない。そういった区画整理を進める上からも好ましくないということで、業者と話し合いをいたしまして、ここは計画道路用地はあけていただいて、そのあけていただいた分については買収していこうということで、双方話をまとめましてこういった結果になっておりますので、御了解いただきたいと思います。  以上です。 59 ◯柏木義晴議長【21頁】 有馬静則議員。 60 ◯20番有馬静則議員【21頁】 鶴巻の関係は、ぜひこれは検討してみてください。  それから 5,000平米の土地については、要するにこの書類の記載の仕方ですね、私はやはり全体がわかるように記載をしておく必要があるというふうに思うんです。それで、先ほど私が言ったように、未払いなら未払い、年度別にこういうふうに払っていきますよと、契約書には登記をいつやるってことは決まっているんだから。それは私だって承知しております。ですから、計上にもそういうふうにわかりやすくした方がいい。これではどうもよく全体がわからない。これは指摘をしておきます。  それから、先ほど総務部長からお話がありましたが、5年後にしかこれを活用できないということで、やはり問題がある土地ではないのか。5年後だよね、要するに5年で切っていくわけですから。だって、物が活用できるって言っても、じゃどこを買ったのかということにならなかったら活用できないじゃないですか、そんなこと言ったって。だから、そういうことがありますので、要するに問題があと残るということだけ指摘をしておきます。  それから、理事長の方から尾尻諏訪原線の都市計画道路の関係で話がありましたけれども、私が言いたいのは、ここでなぜ買っておかなきゃいけないのか。今じゃなくたっていいではないかということをまず言いたいわけです。先ほど理事長が言ったように、当然そういう都市計画道路、それから区画整理が今立ち上げようとしているそういう時期にですね、要するにそこの事業者がそこに建てるなということは、道義的に言っても僕はできないと思いますよ、そういうところは。そういうところをなぜ先行取得するのかということを私は言いたいわけ。そのことについて私は指摘しているのであって、そういう全体の動きの中で先に秦野市が買うことによって、じゃ区画整理事業そのものを促進するというような、そういうことになるのかどうかということもこれはわかりません。それは住民の合意がどういうふうになるかがまだ定かじゃない時期にそういう先行するということについては、やはり後に問題を残すというふうに言わざるを得ないというふうに思うんです。だから、それだけ指摘しておきます。 61 ◯柏木義晴議長【22頁】 助役。 62 ◯守屋隆助役【22頁】 5,000平米の土地につきましては、ちょっと誤解があるようですけれども、昨年の12月に仮換地指定をしておりますから、使用収益が開始されております。ですから、 5,000平米の土地について使用することは現在でも可能でございます。ですから、日赤の方で設計がまとまり、着工がすぐできるということであれば、来年からでもことしからでも着工、その土地を使って建物を建てる、土地を使うことはできることになっております。今、日赤を例にして話してしまいましたけれども、 5,000平米についても同じことでございますので、御理解いただきたいと思います。  それから、都市計画道路でございますけれども、業者は私の方で買った土地を含めて周辺の土地を住宅建設を目的で買われたわけですね。ですから、こういったことがなければ恐らく業者は建物をそこの土地に建てる計画があるのだろうと思います。その土地を買ったまま持っているということはできませんから、すぐにも売却したいという形だと思うんですね。そういった状況の中で、市でそこをあけてくれ、あけたまま業者で持っててくれということは、これは相手も商売でございますから、そういった形で保有することは非常に難しいことだろうと思います。そういった中で市で買わせていただくということになりましたので、その辺はぜひ御理解をいただきたいと思います。
    63 ◯柏木義晴議長【22頁】 有馬静則議員。 64 ◯20番有馬静則議員【22頁】 最後の話、理事長から話がありましたこの諏訪原線の件ですね。業者を助けるために買ったんですか。今、理事長から話がありましたけれども、業者を助けるために、じゃ、この土地を買ったんですか。業者が開発をしているんでしょう。業者が開発して、業者がそこの部分について、建物について建てるかもしれない。だけど、それは道義的にできないでしょうってさっき私が言ったでしょう。そういう区画整理をやろう、そこで減歩をどうするか。それから、諏訪原線の道路が通る。そこのところを業者が何ぼやったって、そこを売買できますか、そういうところを建て売りで。だから、私は今理事長が言ったように、じゃ、業者を助けるためにこれ、買ったんですかって言っているわけよ。そうですか。そんなことはとんでもないですよ。 65 ◯柏木義晴議長【23頁】 助役。 66 ◯守屋隆助役【23頁】 法的にはそこの場所に建物を建てることもできるし、また売ることもできるわけです。そういう状況の中ですから、都市計画道路の位置づけがされておりますし、また区画整理区域として位置づけされておりますから、そこにはぜひ家を建てないで、計画道路に合わせた形でぜひあけてほしいと。あけておいて、そのまま業者が、じゃ、市が事業決定するまで持っているから結構ですって言われれば、これはそれが一番いい話ですけれども、なかなかそういうわけには話は進みません。そういったことでございますので、ぜひその辺は御理解いただきたいと思います。 67 ◯柏木義晴議長【23頁】 もう4回目ですから。それなりに締めてください。 68 ◯20番有馬静則議員【23頁】 いずれにしろ、むだ遣いをしないでください。それだけ指摘しておきます。 69 ◯柏木義晴議長【23頁】 吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 70 ◯6番吉村慶一議員【23頁】 この土地開発公社の公共事業用地代替地について、これは多くの議員の方がこれまでにも質問されていることで大変恐縮なんですけれども、私も一つ質問させてもらいたいなと思います。  4年前に議員になって、最初のこの報告書を勉強したときに、土地開発公社の担当者に御苦労をかけて、すべての土地を明細地図に落としていただきました。それで、それを4年ぶりに何がどういうふうに変わっているのかなということで勉強したんですけれども、特に他の目的がある程度明確な用地じゃない代替地ですね、代替地について全部当たってみたんですが、確かに幾つか処分というか売られているというんですか、このリストから消えている部分もあるんですけれども、大半のものはそのまんま4年たっても同じようにこのリストに載っております。それで、その中にこの土地はこういう事業、さっきの鶴巻のなんかそうだと思いますけれども、この土地はこの事業を目当てに買っている土地だから、持ってなきゃしょうがないだろうなという部分ももちろんあるんですけれども、そうじゃなくて、もうこれはちょっと持っていても将来使うことはないんじゃないかと思えるような用地も大分あると思います。  それで、一つお尋ねをしたいのは、ある一定の保有年限、5年とか7年とか10年とか12年とか、その長さはどれが適当かっていうのは私は一概に言えませんが、ある一定の保有年限が来たらそれを民間に払い下げるという形で処分をするっていうような一定の原則を決めたらどうかと。特にこれはこの事業があるからっていうようなものは例外として除いても構わないと思いますけれども、そういう原則みたいなものを決めて、将来土地がまた値上がりするんじゃないか、今売ったら損しちゃうんじゃないかと、いろいろなこの土地の問題については民間会社も含めて、いろいろな複雑な要素もありますが、それを考えてると、処分というのはできないんじゃないかなというふうに思います。だから、そういう原則を確立してとりあえず、例外は認めるにしても、その原則どおりに機械的に処分するというようなことを考えるべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。  それと、これも急に聞いて申しわけないんですけれども、この事業計画書予算書の48ページの財産目録の負債の部の固定負債84億 4,819万 7,803円ですか、長期借入金ですけれども、これ恐れ入りますけれども、秦野市とそれ以外の金融機関の比率の内訳、秦野市が幾ら、個々の金融機関はいいですから、まとめて幾らというふうに、それだけちょっと教えていただきたいと思います。  あとは自席でお伺いします。              〔吉村慶一議員降壇〕 71 ◯柏木義晴議長【23頁】 総務部長。 72 ◯今井次男総務部長【24頁】 第1点でございますけれども、確かにおっしゃるとおり、目的が買った目的から照らして、そのとおりに使えるかという疑問なところは、確かにおっしゃるとおりでございます。過去からも目的を変更して、桜町などはああいう形で公共用地の代替地として提供するように現実にいたしておるんですけれども、大原則といいましょうか、公拡法の縛りと税法上の縛りがありまして、それに加えて現今のような経済情勢ですから、管財課の方で所管しております普通財産のいわゆる処分、これとを含めて検討はいたしておるんですよ。信託銀行なども来ていただいて、いろんなところを話もしたりしているわけですけれども、いかんせんこんな状況ですから、銀行ですらなかなか消極的な点がございます。こんなような状況ですけれども、そして公拡法の中の縛りは公共用地のために取得した土地ですから、これは9条にいろいろな条件もあるんですけれども、この買った土地はこの9条で「供用の制限と善管義務の規定」でございますけれども、いわゆる相当の公共性または公益性を有する目的のために使用することでなきゃならない、こういう縛りがございます。したがって、買った土地を今お尋ねのように、民間業者に払い下げるといいましょうか、売るということはこれは大原則としてできない、今の制度の中ではできないということになっております。そういうふうな制限がございますので、難しいということと、当初申し上げましたこういう景況の中で大変今努力はいたしているんですけれども、なかなか先が見えてこないというのが状況でございます。  それから、第2点目の長期借り入れの内容でございますけれども、金融機関等の借入状況でございますけれども、秦野市からの借り入れが20%、全体で84億 4,800万円と、こういう状況でございます。 73 ◯柏木義晴議長【24頁】 吉村慶一議員。 74 ◯6番吉村慶一議員【24頁】 事務方から聞いたときには、何か絶対的にその処分はできないんじゃなくて、できる方法もあるようなないような、私はあるんだろうなというふうに受けとめたんですけれども、絶対的にできないのか、ある一定のやり方をとれば処分できるのか。私が説明を受けたときには、できる方法があるというような説明だったと記憶しているんですけれども、ちょっとそこをもう一度確認の意味で教えてください。  それと、なぜこういうことを言うかというと、土地の値段が下がっちゃってるから、借り入れをして、その借入金がそのまんま土地になっちゃってるんだと思うんですよ。そうすると、要は処分すると赤字が出ちゃって、いわゆる企業が今やっている不良債権の処理と同じ構造だと思うんだけれども、そうすると、一気にはこれできないですよね。一遍に、例えば全部で77億ぐらいの土地がどのくらい減っていくかあえて聞きませんけれども、まあ半分だとしたら、30億だ40億だという分を何らかの方法で市が貸したお金は返ってこないかもしれないし、民間から借りているお金は市が補てんして返すような形に最終的にはなってしまう。それをしないと、どんどん利息を払っていくことになるので、やっぱり計画的にこれは処理をしていかなきゃいけないと思うから、お聞きするわけなんですけれども、これからさき技術的にもあるいは法律的にも絶対できないということなのかの確認をいただいた上で、ある政治的な決断があれば、そういう計画的な処分というのができるのかどうなのか、ひとつ教えていただきたいと思います。 75 ◯柏木義晴議長【24頁】 総務部長。 76 ◯今井次男総務部長【24頁】 担当からお聞きになって、できるやにというふうなことですけれども、多分こういうことを申し上げたと思うんですけれども、目的を持って、名前をつけて土地を買いました。しかし、その目的以外に使うこと、これは全く不可能ではございません。ただ、その場合でも、先ほど申し上げましたように、民間業者とか個人に払い下げるとか売るという、これは今の制度ではできないんで、ただ、目的を変えて公共事業の、先ほど申し上げた公共性、公益性、こういうふうな中で目的外使用はできると、こういうふうなことを申し上げたと思います。 77 ◯柏木義晴議長【25頁】 吉村慶一議員。 78 ◯6番吉村慶一議員【25頁】 ちょっと勉強不足で突っ込みが足りないわけですが、そうしますと、法律の規定に助けられて、不良債権の処理はしないで済んでいる状態が現状あるということになると思うんですよ。つまり、借金をして、長期的な借り入れをしていろいろな土地を買ったと。そのうちの何割になるのかわからないけれども、これについては多分使わない土地じゃないかと。だけど、法律上これは処分できないと。売るとぐっと値段が下がっちゃっているから、その下がっちゃった差額のツケを役所が負うということになると思うんですけれども、今は処分ができないからそのツケを負うということに至らなくて、そのかわり利息をどんどんどんどん払い、役所はその補助をしていると、そういう状況だと思うんですね。とにかく持っている土地が上がらない限りはその含みの負債がいつかは露顕せざるを得ないわけですから、それはまあおわかりだと思うんだけど、法律上できないというふうに言われちゃうと、無理やりやれというわけにもいかないけれども、いろいろ研究していただいて、いつかの段階で何らかの形で計画的に年々の市の予算執行に多大な影響を与えない形で、できれば二宮さんが市長をやっている間に路線を引いていただきたい。お願いして終わります。 79 ◯柏木義晴議長【25頁】 他にございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯柏木義晴議長【25頁】 これで質疑を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第17 報告第9号 財団法人秦野市学校建設公社の経営状況について 81 ◯柏木義晴議長【25頁】 次に、日程第17 「報告第9号・財団法人秦野市学校建設公社の経営状況について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  風間正子議員。              〔風間正子議員登壇〕 82 ◯3番風間正子議員【25頁】 秦野市の学校建設公社事業計画についてちょっと御質問させていただきます。  この計画書におきまして、事業内容、校舎建設事業、西小学校の屋内運動場の改築工事事業についてお伺いいたします。この西小学校の屋内運動場改築工事事業におきまして、改築の内容として単に器だけを企画しているのでしょうか。基本的にはその施設は屋内の運動を行うためではないでしょうか。その運動を行うに当たりどのような施設・設備の設計を考えているのか。小学校ならば小学生の体格に合わせた規格の施設・設備がなされて当然と考えます。当然、教育上の視点からそれらの施設・整備が整えられることが改築のときに考えるべきと思いますが、お伺いさせていただきます。              〔風間正子議員降壇〕 83 ◯柏木義晴議長【25頁】 教育総務部長。 84 ◯真壁英明教育総務部長【25頁】 今、11年度の事業の中で西小学校の屋内運動場の改築事業に関する御質問がございました。これは屋内運動場でございますので、まず規模の点ですけれども、この点については、その学校の生徒数あるいはクラス数、そういった規模を前提にしてある程度将来の予測も立てながら必要な基準がございまして、それにできるだけ適合するような構造で規模を想定してまいります。それから、内部的な設備等の関係でございますけれども、これについては既に本町小学校、本町中学校もことし現にもうでき上がりつつあるわけでございますけれども、大体小学校も中学校も屋体の設備関係についてはほぼそう大きな差はございません。従来どおりのような設備内容で整備をしたいと思っています。  ただ問題は、西小学校の場合はちょっと課題としておりますのは、位置と建物の向きをどうするかというのが若干今課題になっております。一つは、隣接民地への日影の問題等も考慮しなくてはいけないという課題がございますので、全体的に今の校舎の向きでいきますと、若干新しい規模の建物というのは、あの向きではちょっと無理だと。したがって、方向を少し変えざるを得ないだろうというふうに考えておりまして、その辺で今詳細に調査をさせていただいているという段階でございます。  簡単ですけれども、以上でございます。 85 ◯柏木義晴議長【26頁】 風間正子議員。 86 ◯3番風間正子議員【26頁】 わかりました。当然のことで、前提に規模と子供の人数と必要な基準があるというのはわかるんですが、それと同時に、一つ考えていただきたいのは、やはり社会のニーズ。今周りがどういうスポーツをしているか。それと学校でやっているスポーツ、そういうものに関しても目を向けていただき、秦野市におきましては、地域のスポーツの協会がたくさんありまして、地域で例えばスポーツ少年団とかいろいろやっていますね。ミニバスケとかやっていますので、やはりそういう専門家の方の意見もできれば聞いていただいて、一度つくっちゃって後からまた直すということは、また別にお金がかかるわけですよね。ですから、できましたら、その地域で盛んにやっているスポーツとか、それからこれは当然小学校ですから、小学校でも行うスポーツに関して、後から再度取りつけなくてもいいようなことをぜひ考えてください。これは私もずっと子供が小学生のときから感じていたことです。  それと、これちょっと調べさせていただきましたら、現在の小学校で、今バスケットの方で子供用のゴールが自由に上がりおりができるというところが少なくて、本当にこれは大変言いづらい、申しわけないことですが去年の北小の問題もありましたね。体育館、せっかく新しいのができたのに、そこに子供たちがミニバスケができない、公式戦ができないために、その子供たちが絶えず伊勢原へ行ったり平塚へ行ったり、そういう経過がありました。でも、それもお話ししましたら、すぐ対応していただきましたので、新築したところに後からそんなふうなものをつけかえる、つけなきゃいけないような状況は非常に残念だなと思いました。今のところ、公式戦ができるところが本町小と北小、大根小、広畑小、ということで、あと9校はまだ残っていますので、これは西小も今そういうことですね。そうしますと、このことについても一応考えていただけると思うんですが、それともう一つ渋沢小学校なんかもとりあえずという形で、今大人用のゴールに子供のをつけていますので、あれは大変危険ですので、やっぱりああいうやり方はやってほしくないなと思いますので、あくまでも小学校の施設ですので、子供が使うことを前提として考えていただきたいと思いますが、順次このことについてどのように今後対応していこうと思っているのか、もう一度お聞かせいだたければありがたいと思います。 87 ◯柏木義晴議長【26頁】 教育総務部長。 88 ◯真壁英明教育総務部長【26頁】 今、地域のスポーツの状況に適応できるような、そういう必要な設備は整えてほしいというお話と、部分的に使い勝手の面で若干不都合を来しているところ、こういうところが今御指摘がありましたように、確かにございます。現在、小学校、中学校の屋体は、1校を除きまして全校で一般開放をしておりますので、そういう点では御指摘の点、まことにごもっともだなというふうに思っているところでございます。  そこで、具体的なお尋ねがございました件につきましては、これはバスケットのゴール施設の問題でございまして、残念ながら御指摘がありましたように、小学校9校についてはゴールの高さを調節できる機能がございません。これは一般開放で今ミニバスケットというふうなチームが発生しつつあります。したがって、こういうものに対応できるような設備をぜひということで、ニーズが上がっておるわけでございまして、それについては今お話がございましたように、順次計画的にやっていきたいと。その優先順位としては、今現に不都合を来しているものは第一優先に対応したいと思います。それから、もう一つは開放団体の中でもミニバスケットチームがまだ結成されてないとか、そういうところもございますので、その辺はその辺の結成状況、あるいは発生状況等を踏まえながら計画的にできるだけ進めていくように取り組んでまいりたいというふうに考えております。 89 ◯柏木義晴議長【27頁】 風間正子議員。 90 ◯3番風間正子議員【27頁】 ありがとうございます。ちょっと今一つ気になることは、その地区に発生してきたら、例えば子供たちのスポーツが発生してきたら考えますということなんですが、まあそれはそうなんでしょうが、やはりつくれるものはつけておいた方がいいんですよ。そうすると、当然そこにはそういうものが来るんですよ。だから、そういう考えでいかないと、発生してきたらじゃ、後からまたつけるということが、結局新しいものをつくったときにもそういう形になってしまうので、大変言いにくいことを何回も言って申しわけないんですが、やっぱりそれは違うと思います。ですから、やはり施設をつくるときにはもう最小限つけられるものはつけておいてください。そうすれば、後からまた新たな予算を組んで投資することは全くございませんので、そういうところはやはり考えていただきたいと思います。  一応8校が、あとは順次ということで、いま地域の人たちがやりたいという子供たちの声も出てきておりますので、どうぞその辺につきまして、南小学校なんかももう子供たちがやりたいということを言っています。それと、このA、B、Cのコートがあるんですが、サブコートですね、それは当然あるのはわかります。ミニバスケとかできています。ただ、要はメーンコートですよね。結局公式戦に使うのはメーンコートなんですよね。ですから、そこにやはりちゃんと子供用のゴールで上下するものができていないと、公式戦ができないという大きなネックになってしまいますので、どうぞその辺を、申しわけないんですが、気をつけていただいて、教育総務部長の真壁さん、今度よろしくお願いいたします。そういう形でたまには現場を見ていただいて、どんなふうな形で子供たちがやっているのか、ぜひ訪問していただければありがたいと思います。  以上のことで、順次つけていただけるということですね。再度確認して終わらせていただきます。 91 ◯柏木義晴議長【27頁】 教育総務部長。 92 ◯真壁英明教育総務部長【27頁】 まず第一優先として私ども考えておりますのは、先ほどお話が出ました西小学校は、これは改築の機会に当然合わせてそのような不都合が生じないように対応いたします。それから、あと渋沢小学校の点は、これはちょっと信じられないような設備がついておりますものですから、これは第一優先で、開放でお使いになるときに不都合がないように善処したいと思っております。あと残る学校なんですが、残念ながら今年度そのための予算措置がしてございませんので、12年度以降の対応につきまして、予算編成の時期に全体的な予算とのバランスもございますので、それとあわせてその地域のニーズも事情聴取をしまして、その中で優先順位を決めながら積極的につけてまいりたいという努力をさせていただくということで、御理解をいただきたいと思います。 93 ◯柏木義晴議長【27頁】 福岡豊議員。              〔福岡 豊議員登壇〕 94 ◯9番福岡豊議員【28頁】 報告を見させていただきまして、6ページに校舎の耐震補強事業の御報告をいただいております。既に16校が補強の工事が終わったと報告をいただいておりますけれども、残ります6校についての計画について、当然本年度に計画されているというふうに思いますけれども、早期に実現をしていただきたい、計画をお聞かせいただきたい。そして、建物補強が終わりますと、当然機器備品ですね。例えばコンピューターですとかテレビですとか、書籍、これらについても既に対策を練っていらっしゃる、あるいはもう講じられたと思いますけれども、これらについての耐震補強についてのお考え、教えていだたきたいと思います。              〔福岡 豊議員降壇〕 95 ◯柏木義晴議長【28頁】 教育総務部長。 96 ◯真壁英明教育総務部長【28頁】 福岡議員の御質問にお答えいたします。  耐震補強の関係で今お話がございましたけれども、おかげさまで耐震補強につきましては、平成11年度の事業をもちましてほぼ計画は終了をするという段取りにいたしてございます。耐震補強工事は12年度で中学校で1棟、それと屋体の補強工事を実施いたしまして、一応当初の予定はこれで完了する予定になっております。特に11年度は計画では12年度あたりに実施をする計画で立てておりましたけれども、前倒しをして対応させていただいております。  それから、今2番目に御質問のあった点、ちょっと私十分認識できなかったんですが、耐震補強工事の終了を迎えるに当たって、それ以外の改修事業の計画はどうかという、こういう観点での御質問だったと思いますが、それでよろしゅうございますか。安全を期する意味で耐震補強工事はまず第一優先に今までの事業も進めてまいったわけでございますが、各小学校、中学校、幼稚園の校舎の老朽化が進んでまいりまして、特に大規模な改修工事としまして、体系的には内部の改修工事、それから外壁の塗装、こういったものを大規模改修事業というふうな位置づけをしておるんでございますが、計画は一応立ててございまして、小学校では今私どもの方で考えているのは8校考えております。それから、中学校ではとりあえず6校、それから幼稚園では5園ぐらい、このくらいのところで、それぞれ今申し上げましたような比較的規模の大きな改修事業として内部の改修事業、あるいは外壁の塗装事業、そういったものを予定をしてございます。これは学校建設公社の事業の中での御質問でございますけれども、具体的な対応については学校建設公社で対応し、今年度11年度は3ページから4ページにかけまして予定しておりますような、こういう事業について学校建設公社で対応することになっておりますけれども、12年度以降この対応については、一般会計で対応させていただくという可能性も多分にございますし、場合によれば学校建設公社を活用させていただくということもありますので、その辺の緊要度、それから財政的な対応というもののバランスを考慮しながら、できるだけ今計画しておりますものについては早期に実現できるように努めてまいりたいというふうに考えております。 97 ◯柏木義晴議長【28頁】 福岡豊議員。 98 ◯9番福岡豊議員【28頁】 私の質問の仕方がちょっと悪かったのかもしれませんけれども、いずれにしても、耐震補強の事業は今お答えいただきましたように前倒しをして御努力いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。  お聞きしたかったのは機器備品ですね。機器備品について、今後どうお考えかということをお聞きしたんですが、要望にしておきたいと思いますけれども、もう一度全校、全幼稚園を含めた公共施設を含めて、落下物、転倒する例えば書籍とか、あるいはさまざまな機器備品ですね、こういうものを今申し上げたつもりなんですけれども、これらについて総合的にチェック、点検をし直して、今年度耐震補強工事も大幅に終わりますから検討していただきたい。あるいはもう既に実施していらっしゃるところ、たくさんあるんだろうと思いますけれども、子供たちがいざというときに安心して勉強ができないようでは困るわけですから、安全性、子供たちが安心して教育を受けられる環境づくりに御努力をいただきたいことを強くお願いをしておきたいと思います。  終わります。 99 ◯柏木義晴議長【29頁】 幡鎌芳明議員。              〔幡鎌芳明議員登壇〕 100 ◯13番幡鎌芳明議員【29頁】 前の報告の土地開発公社からスポーツ振興財団までの四つは、自治法の第 221条の第3項の規定による法人です、四つとも。それで、第 243条の3の第2項でその経営状況を説明する書類を市長が作成し、次の議会、この6月議会に出されたわけです。そして、その経営状況を説明する資料というのは、できるだけ、同じ自治法の規定による法人だから、同じ方向を目指した方がいいと。後で申し上げますけれども、全然必要のない部分もありますけれども、ということを私は申し上げているわけです。それで、地方自治法施行令の第 173条を見ますと、「当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする」というふうになっているわけですね、経営状況等を説明する書類。「昭38、5自治庁行発43」という行政実例があります。これによりますと、事業年度開始前のものとして事業計画、予算等に相当する書類、それから事業年度終了後のものとして貸借対照表、損益計算書、事業報告書等に相当する書類というふうに位置づけられております。もう大分前からずっといろいろ問題点を指摘してまいりまして、この報告を聞くのも最後になるかもしれませんので、いろいろ問題点をまとめて指摘しておきたいと思います。教育総務部長、なったばかりでわからない点がありましたら、結構です。わからないのはわからないとお答えいただきたいと思います。  まず第一に、土地開発公社の方は、行政実例どおり損益計算書で出ておりますが、学校建設公社、それからスポーツ振興財団、それから中小企業振興公社、これは正味財産増減計算書という形で出ております。それで、一歩前進だとして評価できるのは、これまでは来年の3月31日時点の損益計算書、あるいは正味財産増減計算書に1円単位まで出ている。こんなうそっぽい書類があるかということを私はずっと申し上げてきているわけです。来年3月31日、1円までわかるはずない。やっと全体が 1,000円でくくられまして 1,000円単位になった。これは一つの進歩だというふうに評価できます。ただ、スポーツ振興財団なんか基本財産だけなんですよ。それは貸借対照表を見れるから、損益計算書、正味財産増減計算書なんていうのは要らない。それから、中小企業振興公社、これも決算書を丸写しにしたものが出ている。要らないものは省略すべきです。  お尋ねの形式にしないといけませんから、まず、来年3月31日現在ということで予定貸借対照表が出ていますけれども、日本語には未来完了という観念がありません。この場合、平成12年3月31日時点というふうにするのが正しいんじゃないかというふうに私は思いますが、この点、いかがでしょう。それから、正味財産増減計算書という言い方はどこから来たのかわかりませんが、自治法の行政実例、あるいは土地開発公社も損益計算書でやっておりますから、統一なさった方がいいんじゃないかというふうに思います。スポーツ振興財団とそれから、これはまあ今議題になっていませんから、指摘だけにしますけれども、中小企業振興公社については損益計算書は全くこれは必要ないものです。決算書を丸写しにしたものですから、全然意味ありませんから、これは省略なさった方がいいということを指摘しておきます。ですから、お尋ねしているのは2点だけです。 101 ◯柏木義晴議長【29頁】 教育総務部長。 102 ◯真壁英明教育総務部長【29頁】 突然の御質問であったものですから、大変戸惑っておりまして申しわけございません。おっしゃるとおり、私もかつてはこの事務を実際にとっておりましたんですが、当時からこの形式は体系的には変わってございません。これでよしという認識のもとにずっと進めてまいっておりましたものですから、ただ言えることは、例えば学校建設公社の方で実際に経理事務をとっておりますものは、いわゆる企業会計簿記的な処理はしておるんですけれども、純然たるものとはちょっと違います。どっちかというと、一般会計等で経理をしておりますような事務に非常に近いやり方をやっているものですから、水道事業のように純然たる企業会計処理という経理的な手続を踏んだ場合には損益計算書というもので対応しなくちゃいけないだろうというふうに思っているんですが、私は公社の場合はそういう経理体系をとってないものですから、今まで対応してきたこういう処理の仕方で御理解をいただけるのかなというふうに認識をしておりました。なお、この件については勉強させていだたきたいと思います。  それから、もう1点の日付の現在の表記につきましても、これは「時点」ではないかという御指摘でございますが、これについてもなお勉強不足で認識不十分でございますので、引き続き検討させていただければというふうに思っております。よろしくお願いします。 103 ◯柏木義晴議長【30頁】 幡鎌芳明議員。 104 ◯13番幡鎌芳明議員【30頁】 従来どおりじゃないんですよ。とにかく1円まで出しておったのを 1,000円でくくられたという大きな前進があったということは評価しているんです。それから、土地開発公社、四つの法人にひとつ横の連絡をとって、統一できるものは統一する。あるいは必要ないものは土地開発公社についても私、必要のない部分はこれ来年からやめろというふうに言ったんですけど、横の連絡をとってひとつ、これはどなた、助役が土地開発公社の理事長ですね。ひとつ助役主導で四つの法人の経理事務に関して相談をしてください。お願いします。  終わります。 105 ◯柏木義晴議長【30頁】 込山弘行議員。              〔込山弘行議員登壇〕 106 ◯12番込山弘行議員【30頁】 基本にかかわる点について1点だけ御質問申し上げますが、これを見てみますと、ほとんど耐震補強事業が主たる内容になっています。このことは、吉村議員がまだ我々と同じ会派、論議友会のころ、「地震はいつ来るかわからない。前倒しでこういうものをやって後々ゆっくり借金を返せる方法、それには学校建設公社が一番いいんだ」、こういうもっともな議論をこの議場でされました。大変すばらしいアイデアで、私も新人の吉村議員と一緒にこの問題、真剣に考えて、教育長にもその旨提言をしたのを覚えています。  現在、国の方針が変わりまして、学校建設公社を経由したこういうふうな形は認めない。その吉村議員の提案当時は、国もこの学校建設公社を通した耐震補強事業に理解を示していただいておりました。たった数年の間に他にないこの学校建設公社にひがみっていいますかね、そういうものを感じた近隣市町村に配慮をした国の考えが出て、こういうすばらしいアイデアをした秦野市のやり方を国が理解を示せない、本当に憤りに似たものを私感じているんですけれども、そのとき私はこういうふうに言いました。「耐震補強事業のような今すぐ必要で、後々お金を返していけばできるような、ゆっくりお金を返していけるような、こういうことに学校建設公社が使えないのであれば、残している意味はないんじゃないか」。これはもう議論の余地のないところだと思うんですね。事ここに至りまして、国の理解が求められなくなったということは、私から言わせると学校建設公社の存在意義がなくなったんだなというふうに理解できてしまうんですが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。              〔込山弘行議員降壇〕 107 ◯柏木義晴議長【31頁】 教育総務部長。 108 ◯真壁英明教育総務部長【31頁】 今、込山議員の方から国の最近における公社施行について、いろいろ認識が変わりつつあるというふうな御指摘がございました。確かに、公社が当時設立されたときの状況というのは、児童生徒の急増時代でございました。そういうことで、施設の整備よりも子供たちのふえるスピードの方が圧倒的に速いということで、市の財政でその子供たちの数に対応し得るような施設をなかなか整備できるような財政状況じゃなかったわけです。そういうことで、補助金の絡みもございましたんですが、こういう公社方式を秦野市の場合は講じて、そうした学校施設の整備を進めていこうという方針のもとに設立されたものでございまして、当時は子供たちの数が片上がりの状況でございましたので、こういう公社を使って先行整備をしても、実際に市が買収する時点では満額補助金がついたわけです。したがって、そういう点では非常にメリットがあったというふうに思います。ただ、御指摘のように最近では、そういう補助金的なメリットというのは確かに薄らいだと思いますけれども、一方、当時つくられた施設が今や維持管理が中心になってきております。これも大変な資金が必要だというふうなことが言えるだろうと思っております。  先ほど、福岡議員の御質問にもありましたけれども、特に小学校、中学校、幼稚園、今や先ほど言いましたように、内部改修とか外壁の塗装とか、比較的大規模な補修を展開していかなくちゃいけないような、そういう状況になっています。そこで、施設を適切に維持管理していくためには、どうしても大きな財源が必要になってまいりますので、先ほど言いましたように、緊急性だとか財政のバランスを考慮しますと、なかなか私どもの方の考えておりますようなスピードで、計画でなかなか事業が進めにくいような今財政環境にございますので、そういう点ではこういう公社の存在意義というのは、こういう公社を場合によれば使わせていただくというふうなことも十分考えられますので、こういう手法もひとつ引き続き残しておいていただいた方が我々にとっては大変都合がよろしいということが言えるんではないかと思います。  いずれにしましても、耐震補強関係については、ここで来年度をもって一応当初の計画は完了いたすわけでございますが、引き続き考えられます大規模な補修工事への対応、あるいは新たに体育館の改築であるとか、場合によってはまた何年かたちますと、老朽化した校舎の建てかえというふうな時期も当然予測されておりますので、その辺の対応なども考慮しますと、引き続き公社の存続というのは我々としては必要であるというふうな認識を持っておるところでございます。 109 ◯柏木義晴議長【31頁】 込山弘行議員。 110 ◯12番込山弘行議員【31頁】 先ほど福岡議員の質問に対して、耐震補強事業に関して続けて公社でいくか一般会計でいくかというような答弁があったんですね。私の聞いている範囲では、そういうことができなくなったと。公社でやることができなくなったと聞いたんですね。今の答弁は、私が思っていることを裏づける答弁で、福岡議員に答えたこととちょっと違うんですよ。  何を言いたいかと言うと、国が学校建設公社を認めなかったということに私の今回の議論の論点がありまして、吉村議員がやられた当時、吉村議員も一生懸命個人で努力されて、県や国に働きかけをしたときに、学校建設公社を使ったやり方でも認めましょうと、こういうことだったんですね。その当時、市はそういう質問が議会から出たくらいですから、学校建設公社を使うつもりがなかったんですよ。でも、どう考えても、学校建設公社という存在があって、そこでやる事業にふさわしい事業ができないのであれば、学校建設公社なんか残しておいても意味がないじゃないかと。残してたってことは、今言われたように、いつか何かで役に立つんじゃないかということで学校建設公社を残していたわけですよ。それで、それにふさわしい事業が今回のように来て、そのふさわしい事業を学校建設公社がやってみたら、近隣他市に、あるいは県内にももう学校建設公社なんていうのがある自治体がほとんどなくて、秦野市だけそういう方法をとるんじゃ、関係省庁も困ってしまうということなので、学校建設公社でこの事業をやることについて好ましくない、そういうことでやめるわけでしょう。  だとすると、学校建設公社にふさわしい事業ができないのに学校建設公社を残していくということは私はよく理解ができない。今は統廃合の時代でして、いろんな形でリストラが求められているわけですね。必要であれば、今教育総務部長が言われたように、必要であれば残さなければいけない。だけども、必要な事業があるにもかかわらず、そこを使っちゃいけませんと、他との均衡を図りなさいとやられたとすれば、それは必要ないってことなんですよ。だって、これ報告書つくるだけだってお金かかるでしょう。土地開発公社とか他の公社のように、中小企業なんていうのは今は活用がうまくないということだと思うんだけども、今回のケースはそうじゃなくて、国が認めなかったっていうことなんですよね、一番の問題は。  企画部長、私はその今回のことも国が最初からだめだって言ってくれれば市は違う方法を考えたんですよ。でも、国は最初いいって言ったけれども、後に変わった、僕はこれは怒るべき話だと思うんですよね。秦野市が国に対してそんないいかげんなことじゃ困るじゃないかと。担当官が変わって、方針を国が変えちゃうようじゃ、秦野市はやりようがないじゃないかと怒るような話だと思うんですよ、私は。だけども、こういうふうな結論が出た以上、これは今回の報告のときに何らかのこれに対する説明があってしかるべきだなって思っていたんですけれども、提案のときにも大した説明がなかった。基本的に私は逆な意味で、公社じゃなくてもできるんなら、そっちに振りかえて、その他の自治体の方針とやり方を合わせていかなきゃいけないのかなという気がするんですが、それじゃないとリスクを負うでしょう、財政が。今回のことだって、財政が全くノンリスクじゃないわけですよ。そのつもりでいたのに、国が認めなかったから財政にもリスクが来ているんですよ。やらせてくれるんなら、私は今の教育総務部長の意見と全く同じだけれども、やらしてくれないということになったら、これは考えなきゃいけない。考える部署は教育総務部じゃないので、ぜひそのところの答弁をください。 111 ◯柏木義晴議長【32頁】 企画部長。 112 ◯片岡英太郎企画部長【32頁】 確かに、込山議員のお話にありました耐震が国の補助メニューから、いわゆる公社での施行では難しいという状況になりました。その時点で、教育委員会サイドは相当県に対しまして足を運ばれて、そういった本来の耐震の目的から言って、当然学校建設公社においても引き続き継続していわゆる補助対象としてほしいという、そういった動きがその時点では確かにありました。そういう状況の中で、ただ私ども直接委員会からのお話だったんですけれども、それなりに教育委員会としてはやはり危機感を持って、県の方と折衝をされたわけですけれども、やはりこれは基本的に難しいという状況にございます。  確かにそういった意味で、公社の方の耐震の補助が使えなくなるということになりますと、お話がありました一般会計の方、リスクといいますか、そういった一般会計の方への負担というのは当然かかってくるわけでございますけれども、込山議員は、先ほど教育総務部長からありました経過から言って、人口急増、そういったことから公社のいろいろなメリットがある。今お話があった耐震工事についてもこの学校建設公社のメリットがあるという、今回の耐震工事だけのメリットだけでこの公社の存在がどうかという部分について、やはり今後、まだ屋体の問題、また公社の先ほど教育総務部長が話されましたが、補修・改修等の問題もございます。そういった意味では、やはりここでこの公社のあり方について、またいろいろ検討するのは結構だと思いますけれども、即この公社を廃止するというような状況にはないんじゃないか。といいますのは、こういう財政状況の中で、やはり今後また補助、また起債、こういったものについてできるだけそういった可能な限り、本市としても国、県に働きかけていく必要があろうかと思いますけれども、今後ともこういう情勢の中ではやはり公社というのは存続させていくべきじゃないかというふうに私は思います。  以上でございます。 113 ◯柏木義晴議長【33頁】 込山弘行議員。 114 ◯12番込山弘行議員【33頁】 私、この問題、別に本会議で取り上げるつもりは実は最初はなかったんですね。ところが、先ほどの福岡議員の質問に対する教育総務部長の答弁を聞きまして、要するに教育総務部のところでは何があったのかという事実を誤認されているのかなというふうに思ったんですよ。要するに、一般会計でいくか、あるいは公社でいくか検討をしてということ、検討している余地なんかないんですよ。そういう方法はとれないという結論が出たわけですから。今、言いたいことは、公社でやることのメリットがないのに、公社でやることはないんですよね。だから、当初言われたように、学校が子供が急にふえて、人口が急にふえて、秦野市がどんどんつくらなきゃいけなかった状況のときに、そういうときに必要な学校公社だったわけでしょう。そういうことが終わって、ほかの自治体はほとんどもうないんですよ、学校建設公社というのはないんです。だから、公社を経由して、国がある程度の補助を出したりなんかということをやめちゃったわけですよね。そういうふうに、制度をつくっていたものをやめてきちゃったわけですよ。でも、秦野市みたいに残っているところは、今回のようなときにその制度を利用してもいいですと、こういうふうに言っていたわけなんだけれども、事業半ばで急にその制度はやっぱりまずいというふうな、こういうふうに私からすれば秦野市はうそをつかれちゃったわけなんですよね、私から言わせれば。そういうことなんですよ。  今後もなおかつ学校建設公社を残していてメリットがあるっていうふうにおっしゃるんなら、どういうメリットがあるかきちっと教えてくださいよ。だって、要するに今回の事業こそ、私は学校建設公社がやるにふさわしい事業だと思っているんですよ、今でも。今すぐやらなきゃいけない、お金が今自治体にないんだと、だから学校建設公社で先に耐震対策だからやっておいて、ゆっくりそれを秦野市が買い戻すというようなことができるということが一番公社にとってのメリットじゃないですか。まさにふさわしいじゃないですか。それをだめだって言われちゃったんですよ。最初はいいって言っていたものをだめだって言われちゃったんですよ。そういうふうに言われながら、まだ学校建設公社の存在そのものが何かで役に立つというふうに言うとすると、私にはとっても理解できないんですよ。だから、こういうときに役に立つって教えてください。 115 ◯柏木義晴議長【33頁】 教育総務部長。 116 ◯真壁英明教育総務部長【33頁】 ただいま込山議員の方から、断定的にだめだというお話があったんですけれども、私の認識はまだだめだというところには至っておりません。というのは、確かにそういう動きが考え方があることは事実、私も耳にいたしておりますけれども、平成11年度の事業も学校建設公社で対応させていただく計画を立てておりますけれども、今のところはこういう大規模改修の事業に対しては学校建設公社からの将来の買収形式、売り渡し形式の方法をとった事業については補助金は交付できないだろうと、できなくなるだろうと、こういうふうな話は実は聞いておるんですけれども、ただこれは実質的に方式は違いましても、基本的には市が学校施設を整備するんだと、そういう行為はこれは全然変わらないわけですね。したがって、私はその話をちょっと聞いたときに、国が何を考えているのか本当に理解に苦しんだわけですよ、とんでもない話だと。確かに学校施設をつくるのは市長の責任です。ですけれども、最終的には秦野市が学校建設公社にその建てかえ施行をしてもらったお金をお支払いして、最終的には市の財政に帰結するわけですから、これは手法は違っても、行為そのものの効果というのは全然違わないわけですから、国の補助制度というものがある以上は、その過程はどうであっても、最終的に事業効果が補助の目的を達成できるのであれば、これは国がだめだと言うのは理解できない。
     したがって、これは県に対しても、前任者を初め職員が一生懸命努力して、大変努力をしているということでございまして、私もそういう観点でこれから臨んでいきたいし、それが最終的に国の方の判断、どうしてもだめだとおっしゃるような形になれば、これは公社でそういう事業は取り上げていくことは非常に採算的にもまずいだろうと。ただ、先ほど言いましたように、他にもいろんな事情がございますから、その辺は公社を当分の間は存続していただいて、できるだけ効率のいい施設整備、財政措置の問題も考慮して、効率よく運用できるように財政当局の方ともよくお話し合いの上、進めてまいりたいと思います。 117 ◯柏木義晴議長【34頁】 込山弘行議員。 118 ◯12番込山弘行議員【34頁】 私どもの会派の幡鎌議員がよく教育部局は国に対してきちっと意見を言った方がいいとか、夢のある教育行政を進めた方がいいというふうにおっしゃられまして、今教育総務部長が大変夢のある答弁と、国に対する強い姿勢を示されましたけれども、もう少し違った場所でそういうのをぜひ示していただきたいと思います。正直言って、私はそういう答弁が出てくると思わなかった、教育総務部長から。国のやり方がおかしいんだ、我々のやり方が合っているんだ。でも、そういうふうに言っても、ごまめの歯ぎしりで、現実には答えが出ちゃったんですね。いや、まだ出ていないかもしれないっていうふうに言っておりますけれども、平成11年度はそれでいいですよ。12年度以降のことなんですね、問題は。  それで、秦野市が持っている学校建設公社というものをほかの自治体はもう持っていないんですよ。その特性を生かした制度なんていうのは国や県はやりっこないんだから。それでも私は今回のこの耐震補強工事、やってもらえるということで、ああ、やっぱり秦野市は先人の努力が実ったなというふうに思ってたんですけれども、これは結果の出ちゃった問題だなというふうに私は思いますので、ぜひその点を考慮して、今後の対応を考えた方がいいと思います。というのは、ほかのことで使ったとしても、同じようなことが考えられるんじゃないかと思うんですよ。一たんはいいって言って、後で変わっちゃったなんてことがたびたび続くようだったら、我々もこれ、信頼の問題で困ると思うんですよ。今、教育総務部長が言ったように、それは国が悪いというふうに幾ら言ってみたって、それはさっき言ったように財政的なリスクも負いますから、財政的なリスクというのは市民に対するリスクとイコールなんですから、ぜひその点も考えて検討していただくことを要望して終わりたいと思います。 119 ◯柏木義晴議長【34頁】 これで質疑を終わります。  暫時休憩します。              午前10時53分  休憩 ─────────────────────────────────────────────              午前11時10分  再開 120 ◯柏木義晴議長【34頁】 再開いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第18 報告第10号 財団法人秦野市中小企業振興公社の経営状況について 121 ◯柏木義晴議長【35頁】 次に、日程第18 「報告第10号・財団法人秦野市中小企業振興公社の経営状況について」を議題とします。  これより質疑に入ります。              〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 122 ◯柏木義晴議長【35頁】 質疑なしと認めます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第19 報告第11号 財団法人秦野市スポーツ振興財団の経営状況について 123 ◯柏木義晴議長【35頁】 次に、日程第19 「報告第11号・財団法人秦野市スポーツ振興財団の経営状況について」を議題といたします。  これより質疑に入ります。  吉村慶一議員。              〔吉村慶一議員登壇〕 124 ◯6番吉村慶一議員【35頁】 財団法人秦野市スポーツ振興財団の経営状況について若干質問をいたします。  まず最初に、これはお礼になりますが、13ページの支出のところの指導者養成事業費で、かねてからお願いしておりました障害者スポーツ指導者養成研修会が実現をいたしまして、関係者の皆さんの御努力にお礼を申し上げたいと思います。ひとつ、これは前から何度も言っていますが、特に今知的障害者のスポーツ指導というのは理論が確立されていない部分が非常に多い分野ですので、教科書というものがありません。だから、これはぜひ秦野市が先駆的にそういう理論的なノウハウを開発していくようにしていただきたいなと思います。  質問ですけれども、その同じページの上のところのスポーツ教室事業費なんですが、前年度 380万 9,000円が本年度 201万 4,000円ということで、 179万 5,000円という大幅なカットというのかダウンしておりますが、これでスポーツ教室の運営に支障がないのかどうかお伺いをいたします。              〔吉村慶一議員降壇〕 125 ◯柏木義晴議長【35頁】 生涯学習部長。 126 ◯伊藤忠生涯学習部長【35頁】 お答えします。  スポーツ教室の本年度の予算が前年度に比較して減っていることについての支障がないかということでございます。教室そのものは26種目の36教室を昨年と変わらずに実施いたします。この金額が減ったことについては、最近スポーツ教室を卒業された方といいますか、そういう方々、あるいはボランティアの方々、そういう方々がボランティア精神で講師に参加していただいているという、そういう部分がございます。それから昨年の実績、講師に払った実績ですね、そういうものを考慮して予算計上してありますので、心配されます教室の開催については十分やっていけるという形で考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 127 ◯柏木義晴議長【35頁】 他にございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128 ◯柏木義晴議長【35頁】 これで質疑を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第20 平11陳情第15号 義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職員給与費の国庫負担制度                 からの適用除外に反対することについての陳情 129 ◯柏木義晴議長【36頁】 次に、日程第20 「平11陳情第15号・義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職員給与費の国庫負担制度からの適用除外に反対することについての陳情」を議題とします。 …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平11陳情第15号              │平成11年5月26日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │   │義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職員給与費の国庫負担制度からの適用除外に反対す│ │件 名│                                        │ │   │ることについての陳情                              │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │横浜市西区平沼1-4-8                            │ │   │                                        │ │陳情者│ 学校事務職員労働組合神奈川                          │ │   │                                        │ │   │  執行委員長 大 宮  明                          │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 陳情の要旨                                      │ │ 総理大臣、大蔵大臣、自治大臣及び文部大臣に対し、「義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職│ │員給与費の国庫負担制度からの適用除外」に反対する旨の意見書を提出していただきたい。   │ │                                            │ │ 陳情の理由                                      │ │ 政府・大蔵省が義務教育費国庫負担制度の対象から、学校事務職員・栄養職員の人件費を適用除│ │外するという方針を初めて打ち出したのは1984年でした。以降毎年国家予算編成時期になるとこの│ │問題が蒸し返されてきました。にもかかわらずこれまで15回にわたって適用除外を阻止してこられ│ │たのは、各地方自治体の首長・議会を初めとして、労働組合を含む関係者の粘り強い反対によるも│ │のです。もちろんその背後には広範な人びとの声がありました。               │ │ 深刻化する赤字で危機的状況にある国家財政再建策の検討を目的に設置された「財政構造改革会│ │議」での審議に基づき、一昨年11月「財政構造改革の推進に関する特別措置法」が参議院で可決成│ │立しました。その中で、国と地方との役割分担の見直し、義務教育等に対する助成のあり方の見直│ │し、補助金の見直しがうたわれました。結果的には第6次教職員定数改善計画が2年延長されてし│ │まいましたが、私たちの人件費は辛うじて守ることができました。1999年度予算は景気浮揚のため│ │の積極財政の観点から同法を凍結して編成されましたが、国の財政状況が一段と悪化している中で│ │、引き続き補助金の「聖域なき見直し」が図られようとしています。             │ │ 構造的赤字解消は図られねばなりません。しかし、憲法にうたわれる教育の機会均等を保障する│ │ものとしての義務教育費国庫負担制度に手をつける以前に、やられるべきことは無数にあるのでは│ │ないでしょうか。たとえば膨大な公共事業費の、地方への財源移管をも含めた見直し、冷戦構造の│ │崩壊を踏まえた防衛費予算の一層の削減、ODA政府開発援助費の抜本的見直しなどです。   │ │ 1996年7月、財政制度審議会が発表した「財政構造改革を考える──明るい未来を子どもたちに│ │──」でも触れられているとおり、1950年に一旦廃止された義務教育費国庫負担制度が、1952年に│ │現行の「義務教育費国庫負担法」制定となって復活した理由は「地方財政の窮乏を背景として地方│ │自治体の義務教育費の支出に不均衡が生ずることとなったため」でした。今や、地方財政のひっ迫│ │も著しい中で、再び同じ愚が繰り返されようとしていることに強い懸念をもたざるを得ません。 │ │ 検討されようとしている補助金見直しの対象は、学校事務職員・栄養職員の人件費にとどまりま│ │せんが、従来の経過から、2000年度予算編成にあたっても学校事務職員・栄養職員が標的にされる│ │ことが十分考えられます。万が一これが実施されれば、地方財政の一層の悪化をもたらし、学校事│ │務職員・栄養職員の労働条件を不安定にし、結果、学校教育の質の低下をもたらすことは必至です│ │。                                           │ │ 以上の理由から、標記陳情に格段のご理解をいただきますようお願いします。        │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 130 ◯柏木義晴議長【37頁】 ただいま議題となっております平11陳情第15号についは委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 131 ◯柏木義晴議長【37頁】 御異議なしと認めます。  したがって、平11陳情第15号については委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
    132 ◯柏木義晴議長【37頁】 討論なしと認めます。  平11陳情第15号を採決いたします。  平11陳情第15号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 133 ◯柏木義晴議長【37頁】 起立全員であります。  したがって、平11陳情第15号は採択と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第21 平11陳情第19号 教育の機会均等と水準維持向上のため現行義務教育費国庫負担制                 度の堅持を求める陳情 134 ◯柏木義晴議長【37頁】 次に、日程第21 「平11陳情第19号・教育の機会均等と水準維持向上のため現行義務教育費国庫負担制度の堅持を求める陳情」を議題といたします。 …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平11陳情第19号              │平成11年6月3日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│教育の機会均等と水準維持向上のため現行義務教育費国庫負担制度の堅持を求める陳情 │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │平塚市浅間町12-41                               │ │   │                                        │ │陳情者│ 中地区教職員組合                               │ │   │                                        │ │   │  執行委員長 倉 本 憲 一                         │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 陳情趣旨                                       │ │ 義務教育費国庫負担制度は、1952年(昭和27年)義務教育費国庫負担法が制定され、我が国の義│ │務教育の推進と充実に大きく貢献してきました。                      │ │ 現行の義務教育費国庫負担制度は、義務教育諸学校に勤務する教員・学校事務職員・同栄養職員│ │の給与費を中心に構成されています。これは、学校教育の目的達成のためには、教員とともに学校│ │の管理事務部門をつかさどる学校事務職員や学校給食に携わる学校栄養職員の存在と協力が不可欠│ │であり、地方自治体の財政能力によって義務教育に較差が生じないよう法制度化されたものです。│ │ それに対し、直接児童・生徒の指導に当たらないことを理由に、大蔵省は公立小・中学校の学校│ │事務職員及び同栄養職員を義務教育費国庫負担制度適用除外の対象に挙げてきています。学校教育│ │の目的達成のため、学校事務職員及び同栄養職員との協力は必要不可欠なものであります。   │ │ しかしながら、大蔵省は15年間にわたり、義務教育費国庫負担制度の見直しによって、学校事務│ │職員・同栄養職員の給与費を一般財源化し、地方自治体にその負担を転嫁しようとする姿勢を変え│ │ていません。こうした動向は、国の厳しい財政事情を背景に今後一層強まるものと思われます。 │ │ 学校事務職員及び同栄養職員が義務教育費国庫負担制度から適用除外されるようなことになると│ │、県の財政に著しく支障を来すばかりか、県の義務教育の機会均等とその水準の維持向上に重大な│ │影響を及ぼすことになります。                              │ │ 現行の義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、秦野市議会として、内閣総理大臣、文部大臣、│ │大蔵大臣、自治大臣に地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出していただきたく陳情│ │いたします。                                      │ │                                            │ │ 陳情事項                                       │ │ 教育の機会均等とその水準の維持向上のため、学校事務職員及び同栄養職員を含む、現行の義務│ │教育費国庫負担対象職員の範囲を堅持すること。                      │ │                                            │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 135 ◯柏木義晴議長【38頁】 ただいま議題となっております平11陳情第19号は、さきに採択されました平11陳情第15号と同趣旨の陳情でありますので、採択とみなすことにいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 136 ◯柏木義晴議長【38頁】 御異議なしと認めます。  したがって、平11陳情第19号は採択とみなすことに決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第22 平11陳情第18号 ゆたかな教育を実現するための教育予算の増額を求める陳情 137 ◯柏木義晴議長【38頁】 次に、日程第22 「平11陳情第18号・ゆたかな教育を実現するための教育予算の増額を求める陳情」を議題といたします。 …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平11陳情第18号              │平成11年6月3日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│ゆたかな教育を実現するための教育予算の増額を求める陳情             │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │平塚市浅間町12-41                               │ │   │                                        │ │陳情者│ 中地区教職員組合                               │ │   │                                        │ │   │  執行委員長 倉 本 憲 一                         │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 陳情趣旨                                       │ │ 今、国民・保護者・教職員共通の願いとして、子ども一人ひとりが大切にされ、ゆたかな人間関│ │係の中で教育が行われることが求められています。                     │ │ そのためには、教育予算の大幅増額が不可欠の要素であり、私たちは、かねてより教育予算の増│ │額を要求してきました。                                 │ │ この教育予算の大部分は人件費が占めています。「教育は人なり」と言われるように、人なくし│ │て教育は成立し得ないものであり、教育予算における人件費は教育に一番必要で重要な経費と言え│ │ます。                                         │ │ また、教育予算は未来の担い手を育てるという準「投資的予算」であるともいえ、他の省庁の予│ │算とは構造の意義も異なるものです。                           │ │ しかし、1983年以来、政府は他の省庁の予算と同じようにシーリングをかけてきました。1960年│ │代には、国家予算の12%あった教育予算は年々減少し、現在では約7%まで低下しています。  │ │ これによって、公立学校施設整備費などの人件費以外の予算がしわ寄せを受けざるを得なくなり│ │ました。                                        │ │ 老朽校舎の改築・改修や運動場の整備等がなかなか進まず、子どもたちの環境整備が不十分な実│ │態も生まれています。また、阪神・淡路大震災の教訓を生かし、防災拠点としての施設整備が急が│ │れています。                                      │ │ 子どもたちに行き届いた教育を保障するためには、教職員定数の抜本的改善が必要です。政府は│ │、厳しい財政状況を理由に「聖域の見直し」を掲げ、義務教育費国庫負担金削減のために、第6次│ │公立義務教育諸学校(第5次公立高等学校)教職員配置改善計画を先送りしました。第7次公立義│ │務教育諸学校(第6次公立高等学校)教職員配置改善計画の策定の見通しもつかない状況です。 │ │ 教育は、来るべき21世紀に向けて、個性的かつ創造的な子どもたちの育成を図るために、国民的│
    │事業であるという認識に立ち、教育予算の大幅な増額をする必要があります。         │ │ 私たちは、ゆとりあるゆたかな教育を実現するために、教育予算を大幅に増額するよう、秦野市│ │議会として、内閣総理大臣、文部大臣、大蔵大臣、自治大臣に地方自治法第99条第2項の規定に│ │より意見書を提出していただきたく陳情いたします。                    │ │                                            │ │ 陳情事項                                       │ │1 ゆとりあるゆたかな教育を実現するために教育予算を大幅に増額すること。        │ │2 子どもたちに行き届いた教育を保障するため、教職員定数の抜本的改善を行うこと。    │ │3 第6次公立義務教育諸学校(第5次公立高等学校)教職員配置改善計画を完結し、第7次公立│ │ 義務教育諸学校(第6次公立高等学校)教職員配置改善計画の策定を行うこと。       │ │4 公立諸学校の施設整備費を増額し、教育諸条件を整備すること。             │ │5 義務教育の教科書無償制度を守ること。                        │ │                                            │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 138 ◯柏木義晴議長【40頁】 ただいま議題となっております平11陳情第18号については委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 139 ◯柏木義晴議長【40頁】 御異議なしと認めます。  したがって、平11陳情第18号については委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。              〔「省略」と呼ぶ者あり〕 140 ◯柏木義晴議長【40頁】 討論なしと認めます。  平11陳情第18号を採決いたします。  平11陳情第18号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 141 ◯柏木義晴議長【40頁】 起立全員であります。  したがって、平11陳情第18号は採択と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第23 平11陳情第17号 有料高速自動車道路への課税自主権を認める意見書提出の陳情 142 ◯柏木義晴議長【40頁】 次に、日程第23 「平11陳情第17号・有料高速自動車道路への課税自主権を認める意見書提出の陳情」を議題といたします。 …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平11陳情第17号              │平成11年5月28日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│有料高速自動車道路への課税自主権を認める意見書提出の陳情            │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │秦野市室町3-20                                │ │   │                                        │ │陳情者│ 秦野の市政を考える会                             │ │   │                                        │ │   │  代表 片 山 芳 男                            │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 職員各位におかれましては、地方自治の本旨に基づき市民生活・福祉等向上のため、ご尽力され│ │ていることに心より敬意を表します。                           │ │ 秦野市の財政は、国からの超過負担押し付け、補助金・国庫支出金の削減、国の増税政策による│ │減収補てん債の押し付けなどにより、かつてない危機に見舞われています。          │ │ これは、地方財政法第2条第2項で「国は地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに│ │努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行って│ │はならない」と規定されています。したがって当市として自主財源確保を追求する防衛的対処が極│ │めて重要と考えます。                                  │ │ 有料高速自動車道路の固定資産税は、従来「建設費償還後は無料、それまでは非課税」の原則を│ │万人が認めるところでしたが、1995年に建設省道路審議会有料部会が「建設費の償還が済んだ後も│ │維持管理・改修の費用は利用者が負担すべきだ」との事実上の永久有料化方針を中間報告として提│ │出され、現在すでに路線ごとの採算性にかわり、料金プール制が導入されましたが、現在も非課税│ │のままです。                                      │ │ こうした事態は自動車高速道路非課税の原則と相入れません。第一に小田急をはじめ市内の電力│ │通信等の公共資産は固定資産税対象として課税していますが、これは税負担の公平性と矛盾するも│ │のです。第二に1977年3月の参議院地方税法改正の付帯決議では、その第8項で「有料高速道路に│ │対する固定資産税の課税又はこれにかわる措置を、昭和53年より実現するように努めること」、│ │第9項で「地方自治体の課税自主権を尊重すること」と決議され、高速道路への課税の正当性が国│ │会で認められています。                                 │ │ 今、地方分権が叫ばれている中、自治体が有料高速自動車道路への課税自主権を求め、自主財源│ │確保を行うことは当然と考えます。                            │ │ 以上により次のことを陳情します。                           │ │                                            │ │1 秦野市議会は、国の関係機関に対して、地方自治体の有料高速自動車道路への課税自主権を認│ │ めるよう意見書を提出すること。                            │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 143 ◯柏木義晴議長【41頁】 ただいま議題となっております平11陳情第17号については、総務常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第24 平11陳情第16号 高齢者の薬剤一部負担に関する臨時特例措置に伴う秦野市老人医                 療費助成対象者への薬剤一部負担の特例措置を講ずることに関す                 る陳情 144 ◯柏木義晴議長【41頁】 次に、日程第24 「平11陳情第16号・高齢者の薬剤一部負担に関する臨時特例措置に伴う秦野市老人医療費助成対象者への薬剤一部負担の特例措置を講ずることに関する陳情」を議題といたします。 …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平11陳情第16号              │平成11年5月27日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │   │高齢者の薬剤一部負担に関する臨時特例措置に伴う秦野市老人医療費助成対象者への薬 │ │件 名│                                        │ │   │剤一部負担の特例措置を講ずることに関する陳情                  │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │横浜市神奈川区金港町5-36                           │ │   │                                        │ │陳情者│ 神奈川県保険医協会                              │ │   │                                        │ │   │  理事長 中 西 淳 朗                           │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤
    │ 1997年9月の健康保険制度の改正で薬剤二重負担が導入されて以来、健康保険本人や高齢者の受│ │診抑制が顕著に見られ、慢性疾患の患者が薬の飲み伸ばしをして重篤な状態に陥った事例も起きて│ │います。このような事態を回避するため、政府は平成11年度予算で、「現下の経済情勢にかんがみ│ │、医療保険制度の抜本改革までの応急的な措置として、平成11年度に高齢者の薬剤一部負担に関す│ │る臨時特例措置を講ずる」として                             │ │ 1) 70歳以上の医療保険加入者                             │ │ 2) 65歳以上70歳未満の障害状態にある旨の認定を受けた医療保険加入者          │ │について、「国は老人が医療機関に支払うべき薬剤一部負担相当額を老人に支給する。」とし、平│ │成11年7月1日からは、老人から薬剤一部負担を徴収しないことを決めております。      │ │ 秦野市においては、68歳以上70歳未満の老人に対し市独自に医療費助成制度を実施されておりま│ │すが、国の「高齢者の薬剤一部負担に関する臨時特例措置」に準じて市独自に68歳以上70歳未満の│ │高齢者の薬剤一部負担を徴収しない特例措置を講じられるよう陳情いたします。        │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 145 ◯柏木義晴議長【42頁】 ただいま議題となっております平11陳情第16号については、文教福祉常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第25 平11陳情第13号 温泉利用施設等の建設促進を求める陳情 平11陳情第14号 「食料・農業・農村基本法及び関連施策の制定に向けた意見書」の採択についての         陳情 146 ◯柏木義晴議長【42頁】 次に、日程第25 「平11陳情第13号・温泉利用施設等の建設促進を求める陳情」及び「平11陳情第14号・『食料・農業・農村基本法及び関連施策の制定に向けた意見書』の採択についての陳情」、以上の2件を一括して議題といたします。 …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平11陳情第13号              │平成11年5月7日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│温泉利用施設等の建設促進を求める陳情                      │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │秦野市鶴巻南3-6-11                             │ │   │ 鶴巻自治会連合会                               │ │   │  会長 芦 川 靖 朗                            │ │陳情者│                                        │ │   │秦野市鶴巻1835-1                               │ │   │ 鶴巻商店連合会                                │ │   │  会長 中 村   操                            │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 鶴巻北口街づくりをはじめとする鶴巻地区の開発については、日ごろから、格段のご配慮を賜り│ │ありがたく心より感謝申し上げます。                           │ │ さて、鶴巻北口の光鶴園跡地を含む周辺地域の街づくりは、その特性から、情緒ある温泉風情と│ │自然を大切にし健康回復と増進をはぐくむ地区として、その機能の充実を図ることを主眼としてい│ │ます。機能の充実には、健康な体を育てる、生きる力を生み出す、豊かな情緒・情感を育て高める│ │など、三つの環境設定が大切であると考えます。                      │ │ また、地域の特性から、観光客の誘致を促進し地域経済の活性化を図ることも街づくりの重要な│ │課題でもあります。                                   │ │ 光鶴園跡地のマンション建設地を除く土地利用の開発に当たり、鶴巻温泉病院による介護施設及│ │び秦野市の計画による温泉利用施設とそれに付随する諸施設の建設は、鶴巻地域の特性を生かした│ │極めて有意義な計画であり、しかも、地域住民の強く要望するところであります。そのうえ、温泉│ │利用施設の建設は、鶴巻温泉・弘法山・大山などを訪れる観光客からの要望も強いものがあります│ │。                                           │ │ このような見地から温泉利用施設等の建設に当たり、次のようなことに十分ご配慮いただき、早│ │い時期に計画を実現してくださいますよう、鶴巻自治会連合会、鶴巻商店連合会の総意をもって陳│ │情いたします。                                     │ │                                            │ │ 陳情項目                                       │ │1 温泉利用施設の建設促進                               │ │2 研修・会議・趣味娯楽などに使用可能な多目的施設の設置                │ │3 豊かな情緒・情感を高める文化施設(計画されている美術作品展示施設)の建設      │ │4 観光客誘致にかかわる情報施設・物産展示販売施設の設置                │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平11陳情第14号              │平成11年5月24日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│「食料・農業・農村基本法及び関連施策の制定に向けた意見書」の採択についての陳情 │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │横浜市中区北仲通り5-57                            │ │陳情者│ 食とみどり、水を守る神奈川県民会議                      │ │   │  議長 山 田 保 雄                            │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 要 旨                                        │ │ 1961年に農業基本法が制定されてから30有余年が経過しました。この間、我が国の農林業・農山│ │村を取り巻く状況は、生産力の後退、農林業収入の低下、担い手の高齢化や後継者不足、生産基盤│ │と生活基盤整備の立ち遅れ、中山間地域を中心に過疎化が進むなど、大変厳しい環境下におかれて│ │います。                                        │ │ 一方、我が国の食料自給率は1960年代以降、一貫して低下傾向をたどり、65~95年度の約30年間│ │にカロリー自給率は73%から42%へ、同じく穀物自給率は62%から30%へと大幅に低下してきまし│ │た。また、多くの食料を海外に依存していることから、残留農薬・遺伝子組み換え食品など、国民│ │の間には食料の安全性に対する不安が高まっています。                   │ │ 今後、農産物の輸入がますます増大し、我が国の農林業の衰退が続くならば、その影響は経済・│ │社会に大きな影響を与えるばかりでなく、農林業が担ってきた多面的な公益的機能の損失は、都市│ │地域へも深刻な影響を与えることになります。                       │ │ 現在、農業基本法に代わる「食料・農業・農村基本法」が、3月9日に閣議決定され、国会に提│ │出されました。実質的な議論は5月中旬以降と見られていますが、食料自給率目標の設定は来年度│ │中に、中山間地域への直接所得補償の内容及び株式会社の農業参入要件については、今年夏までに│ │具体策を決めることとしています。                            │ │ このような中で、私たちは「食料・農業・農村基本法」及び関連施策の制定にあたっては、食料│ │・農業・農村を一体とした基本理念を確立し、政策目標を明確にすること、国民が安心して暮らせ│ │るよう、食料の安全・安定供給と環境の保全、農山村地域の活性化を図るなど、実効ある「食料・│ │農業・農村基本法」及び関連施策にすることが極めて重要であると考えています。       │ │ ついては、この機会に、地域の実情を加味した食料・農業・農村の役割や位置づけを明確にし、│ │国民合意の「食料・農業・農村基本法」と関連施策が制定されますよう、貴議会におきまして次の│ │事項を中心とする「食料・農業・農村基本法及び関連施策の制定に向けた意見書」を採択し、政府│
    │及び関係機関へ提出願いたく陳情いたします。                       │ │                                            │ │1 食料自給率と主要な農畜産物の生産及びこれに必要な農地面積の目標を明示すること。当面、│ │ カロリーベースの食料自給率50%を目標とすること。そのため、国の責任を明確にすること。 │ │2 食料の検査体制や品質表示政策を充実し、安全性を確立すること。特に、原産地表示の拡大、│ │ 遺伝子組み換え食品の表示、有機農産物の認証・表示制度を早急に確立すること。また、環境保│ │ 全型農業など、安全な食料生産についての研究と普及を図るとともに、減収補償等の支援措置を│ │ 行うこと。                                      │ │3 家族農業を基本とした専業・兼業を含めた集落営農など多様な営農形態を支援すること。また│ │ 、農業生産法人の要件緩和については、事業・構成員の拡大範囲、株式の譲渡などに厳しい制限│ │ を設け、安易な要件緩和を行わないこと。                        │ │4 農家の経営安定のため、所得補償政策を導入すること。特に、市場価格導入に伴う農産物価格│ │ の暴落に対する所得補償と政府買入などの対策を図ること。                │ │5 中山間地域や遠隔地などの条件不利地域での生産活動の維持や安住化促進、平地も含めた環境│ │ 保全型農業などによる環境や国土の保全、景観維持の取り組みに対して、直接所得補償を行うこ│ │ と。制度の導入に際しては、自治体の自主性を生かした取り組みへの一括交付金方式とし、制度│ │ の透明性を図ること。                                 │ │6 神奈川の農業は、県民への農産物の安定供給、良好な都市環境の形成、県土の保全、災害時の│ │ 避難地としての利用など、様々な機能・役割を果たしています。ついては、都市における農業を│ │ 将来にわたり維持・発展させ、次世代に引き継いでいくために、都市農業を明確に位置づけるこ│ │ と。                                         │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 147 ◯柏木義晴議長【44頁】 ただいま議題となっております平11陳情第13号及び平11陳情第14号については、環境経済常任委員会に付託いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    日程第26 平11陳情第20号 生産緑地制度の見直しについての陳情 148 ◯柏木義晴議長【44頁】 次に、日程第26 「平11陳情第20号・生産緑地制度の見直しについての陳情」を議題といたします。 …写) ………………………………………………………………………………………………………………                 陳  情  文  書  表 ┌─────────────────────┬──────────────────────┐ │平11陳情第20号              │平成11年6月7日受理            │ ├───┬─────────────────┴──────────────────────┤ │件 名│生産緑地制度の見直しについての陳情                       │ ├───┼────────────────────────────────────────┤ │   │秦野市平沢477                                  │ │   │                                        │ │陳情者│ 秦野市農業協同組合                              │ │   │                                        │ │   │  代表理事組合長 松 下 雅 雄                       │ ├───┴────────────────────────────────────────┤ │                 陳 情 の 原 文                  │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 平素、本市農業の振興につきましては、特段のご配慮、ご指導を賜り厚くお礼申し上げます。 │ │ さて、都市農業の振興につきましては、「食料・農業・農村基本法」にもその必要性が盛り込ま│ │れ、農業本来の生産機能はもとより、都市住民への潤いの提供や市街地における災害時のオープン│ │スペースの確保等多様な公益的機能の発揮が従来に増して求められています。都市の農地を良好な│ │状態で保全することは、今後の都市政策を展開するうえからも一層重要な意義を持つものと考えま│ │す。                                          │ │ こうした中、市街化区域内において営農を継続し農地を保全するためには、生産緑地制度の指定│ │が不可欠であります。                                  │ │ しかし、本市における生産緑地の指定率は31%という状況にあり、残された宅地化する農地の開│ │発による都市農地のスプロール化が懸念される状況となっています。             │ │ ご案内のように、生産緑地の指定に際しては、農家は長期にわたる営農の継続や後継者の確保等│ │厳しい選択を迫られることとなり、指定の申し出をちゅうちょする大きな要因となっております。│ │指定要件の緩和による生産緑地の増加は、都市農業の振興及び都市生活環境を保全する見地からも│ │今日的な方策と考えます。                                │ │ 市街化区域内農地を次世代へより多く残すため、経済や社会、農業環境等の情勢変化にも柔軟に│ │対応できる生産緑地制度とすべく、次の事項について国等へ意見書を提出していただきたく陳情い│ │たします。                                       │ │                                            │ │1 農家の意向を尊重した追加指定を毎年行うこと。                    │ │2 営農継続期間を短縮すること。                            │ │3 買い取り請求の要件に、「周辺環境の悪化により農業の継続が困難な場合」を加えること。 │ └────────────────────────────────────────────┘ ……………………………………………………………………………………………………………………… 149 ◯柏木義晴議長【45頁】 ただいま議題となっております平11陳情第20号については、建設水道常任委員会に付託いたします。 ───────────────────────────────────────────── 150 ◯柏木義晴議長【45頁】 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれで散会いたします。  御苦労さまでした。              午前11時22分  散会 Copyright © Hadano City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...